盗聴自体を取り締まる法律や刑罰は存在しない?

あくまでも「盗聴行為のみ」という事です。

盗聴器を設置したいお部屋、庭、ベランダに侵入する事で「住居不法侵入罪」に問われます。

また家電製品の中から盗聴器の発見となると「器物損壊罪」が適用される可能性があります。

上記の行為を証明する事は非常に難しく、警察がすぐに動いてくれる可能性は低いと言えます。

盗聴自体には違法性はないものの、盗聴に紐づく法律があることは説明した通り、さらにその盗聴から発展した行為が違法行為に当たる可能性があります。

盗聴した内容を利用して脅された場合の罪名と罰則は「恐喝罪」(10年以下の懲役)、盗聴により得た情報で、その人を誹謗中傷する行為は 「名誉棄損罪」(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金) 、傍受したのち付きまとい行為を働けば「ストーカー規制法」違反にあたることが考えられます。

こうして考えると、現状の日本の法律では盗聴自体の罪名や罰則は法律に存在せず、 その後更なる被害があった場合にのみ警察権力が取り締まりに動いてくれる可能性があるということになります。

北九州市小倉の盗聴・盗撮器調査・発見は当社まで!

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